今回から「入管手続き」の投稿を始めたいと思います。
最初にお断りしておきますが、「入国管理局」は今年4/1から「出入国在留管理庁」(略称 入管庁)となりました。まだ慣れていないので、投稿の中に古い名称で記載してしまった場合は、置き換えて読んでくさい
今回はまず、「入国」「上陸」についてです
入管法において、出入国管理は出入国するすべての人を対象となり、外国人はもちろん、出国する帰国する日本人も対象となっています
また、
「入国」 外国人が我が国の領域(領土、領海、領空)内に入ること
「上陸」 我が国の領土に立ち入ること
となっています
さらに、入国、上陸要件は以下のとおりとなっています
① 有効な旅券(パスポート)を所持すること
② 上記①の旅券に有効な査証(ビザ)を受けていること(査証が免除されている場合を除く)
③ わが国において行おうとするものとして申請された活動が虚偽のものではなく、法別表に掲げる在留資格のいずれかに該当し、かつ、上陸基準省令の対象在留資格については上陸許可基準に適合すること(在留資格該当性・上陸基準適合性)
④ 申請された在留期間が法務省令(規則別表第2)の規定に適合すること
⑤ 上陸拒否事由に該当しないこと
重要ですので、まずはこの要件を押さえてください