在留資格の中で「家族滞在」について追加コメントします
「家族滞在」の対象となるのは、
別表1の1,2、3(一部対象外になっているので注意)の在留資格を有する外国人の“配偶者および子”が家族滞在の対象です。父母などは対象外なので注意。
また、この「家族滞在」の在留資格保有以外で日本に在留できるのは、
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの場合です。
婚約者として日本に入国する場合は、これらの条件に当てはまらないので、「結婚するため婚約者を訪問する」旨で査証発給申請し「短期滞在査証」(90日)で入国します。