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転職したら在留資格変更が必要です
在留中に在留目的が変わり、現に有する在留資格とは違う在留資格が必要となる場合、在留資格の変更申請しなければなりません。
例えば、転職によって違う在留資格に該当する活動をする場合、留学生が大学を卒業し、日本の会社に就職する場合などでは、変更申請が必要です。
資格変更も本人出頭が原則ですが、行政書士等が申請取次ぎすることで、本人出頭が不要となります。
必要書類は在留期間の更新の場合とほぼ同じです。
許可のガイドラインも在留期間の更新部分をを参照してください。
注意点
ただし、
「短期滞在」から他の在留資格に変更する場合は、やむを得ない特別の事情に基づかなければなりません。(入管法20条3項ただし書き)
例えば日本の大学の受験で「短期滞在」で入国し、入試に合格し「留学」の資格変更が認められることもあります。