1.「経営業務の管理責任者」がいること(7条1号)
事業者の経営にふさわしい一定の人的要件の人を求めることにより、適正経営の確保を目的としています。
建設業は重層構造(元請け、下請け)になっていることが多く、「連鎖倒産の防止」を図り、経営の安定を目的としています。
2.営業所毎に「専任技術者」がいること(同条2号)
建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することを目的としています。
3.誠実性を有していること(同条3号)
ふさわしくない不良業者を排除することを目的としています。契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額となる建設工事においては、取引が事業者の信用を前提となっているためです。
4.財産的基礎又は金銭的信用を有すること(同条4号)
資材の購入等、工事準備費用を要するため、一定程度の資金を確保していることを要求しています。
5.欠格要件に該当しないこと(8条各号)
これらの要件のうち、1,2の要件を満たす(証明する)のが大変なことが多いです。
各要件については後で説明したいと思います。