目次
永住許可を取得するには
「永住許可」は素行が善良であり、孤立の生計を営むに足る資産または技能(これを、独立生計維持能力といいます)を有し、
かつ、
その者の永住が日本国の利益になると法務大臣に認められなければなりません。
日本人、永住者、特別永住者の配偶者および子には、素行善良、独立生計維持能力は要求されません。
永住許可を取ると
在留期間更新の手続きが不要となります。
また、活動の制限がなくなりますので、収益、就労活動を自由にできます。
「永住許可」は素行が善良であり、孤立の生計を営むに足る資産または技能(これを、独立生計維持能力といいます)を有し、
かつ、
その者の永住が日本国の利益になると法務大臣に認められなければなりません。
日本人、永住者、特別永住者の配偶者および子には、素行善良、独立生計維持能力は要求されません。
在留期間更新の手続きが不要となります。
また、活動の制限がなくなりますので、収益、就労活動を自由にできます。