2021年1月15日で持続化給付金、家賃支援給付金の申請締切となります。
おそらくまだ必要書類が揃っていないため、申請ができてない方もいらっしゃるかと思います。
その方のために、最後のアドバイスです。
持続化給付金の申請延長(12月対象月の条件なくなりました)
少々わかりにくいのですが、持続化給付金のサイトでお知らせが掲示されています。
以下はお知らせの抜粋です。
1/15に要件が修正されていますのでご注意ください。
「特段の事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長」
「書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長」
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合 ←なくなりましたのでやや対象者が広がりました
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
1/31までに延長の申込みをすれば、申請は2/15までに延長されます。
持続化給付金のマイページで延長の申込みを行ってください。ただし、売上対象月が12月であることが条件です!その他の月を対象月にする場合は×です。
以下も不要となりました。もし対象月が12月でない場合で書類がどうしても揃わない場合。
1/15までに申請することが必須なので、最終手段ですが、書類不備でも申請を1/15までに行ってください(書類添付必須の部分で書類がない場合はうまく対応してください)。
書類不備で後日修正(再申請)依頼がきますが、それまで時間を稼ぐことができます。
家賃支援給付金の申請延長
以下は家賃支援給付金のサイトからの抜粋です。
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けます。また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。
申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。
こちらは持続化給付金よりもやや緩い条件になっており、2/15まで延長が可能です。
申請時に書面「申請期限超過理由書」を申請時に添付することになります。
持続化給付金の場合も同様ですが、申請期限1/15に間に合わない理由には「1月以降の緊急事態宣言の影響」に触れておいた方が良いかと思います。
以上締切延長についてでした。