取り急ぎ簡単にまとめました。
【対象】
・飲食店と取引のある事業者
・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者
また、この事業者に商品サービス提供している事業者
さらに「2021年1-3月のうち単月の事業収入」が「2019年または2020年の同月」と比べて50%以上減少していること
【給付額】
2019年または2020年の1-3月の事業収入合計 - 2021年の対象月事業収入 × 3
(対象月:50%以上減少している月)
【申請期間】
令和3年3月8日から令和3年5月31日まで
【必要書類(個人事業主の場合)】
1.確定申告書類
2019年と2020年分の確定申告書
2.対象月の売上台帳等
2021年1,2,3月のいずれかの月間事業収入が確認できる売上台帳等
3.通帳の写し(申請者本人名義)
4.本人確認書類の写し
5.宣誓・同意書(申請者本人が自署したもの)
6.2019~2021年の各年1~3月における顧客情報(取引先一覧)
(法人顧客:法人名、法人番号及び連絡先 ,個人事業者顧客:屋号・雅号、氏名及び連絡先)
【必要書類(法人の場合)】
1.確定申告書類
2019年1-3月と2020年1-3月を含む確定申告書。場合によっては3期分必要になります。
2.対象月の売上台帳等
直近の確定申告書(決算)期間の後、2021年の対象月まで月間事業収入が確認できる売上台帳等
例:50%減が2021年3月の場合直近の決算の翌月から2021年3月(2021年1,2月も含む)まで必要です。
3.通帳の写し(法人名義)
4.履歴事項全部証明書
5.宣誓・同意書(代表者本人が自署したもの)
6.2019~2021年の各年1~3月における顧客情報(取引先一覧)
(法人:法人名、法人番号及び連絡先 ,個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先)
【手続の流れ】
1.必要書類の準備をお願いします
2.登録確認機関での事前確認(この確認での必要書類のチェック、支援金の目的確認などが行われます)
3.オンライン申請
4.事務局での確認後、支給されます
ご注意
今回の一時支援金では持続化給付金の不正受給を回避、不備な申請を減らすために、かなり厳格な申請になっています。
実際に事業を行っているか、支援金の目的を理解しているか、必要書類がきちんと揃っているかなどを事前確認します。
また申請方法にも注意が必要です。
一時支援金サイトのよくある質問(別紙3)に記載がありますが、オンライン申請の代理申請は行政書士以外が有償で行った場合、「行政書士法に抵触する可能性があります」(→違法となります)。
事前確認は行政書士以外でも事務局に登録していれば依頼可能です。
以上となりますが、今後もアップデートしていくつもりです。