最近立て続けに同様の問合せがあったので投稿します。
目次
質問1 飲食店とXXX(飲食店以外の事業)2つの事業を営んでいる場合
【質問1】
2つの事業をしており、飲食店とXXX(飲食店以外の事業)2つの事業を手がけています。
飲食店として東京都から感染防止協力金(時短、休業による協力金)が支給されています。
この場合、xxx事業でも売上が半分以下になっているので、一時支援金(月次支援金)を申請して支援金をもらうことはできるでしょうか?
【回答1】
地方自治体の感染拡大防止協力金と一時支援金(月次支援金)を重複して申請はできません。
感染拡大防止協力金を申請してください。
一時支援金は絶対に申請しないでください。
(申請し、支援金が給付されたら最悪の場合「不正受給」と判定されます。そうなったら・・・)
一時支援金の申請要領にもきっちりと記載されています。
感染拡大防止協力金の「対象外」の事業者を一時支援金の「対象」にしています。
月次支援金は一時支援金の継続版ですので、月次支援金も同様です。(概要説明に明記されています)
一部の士業がそそのかしている?それとも勉強不足?で勧めているようですが、そんなに都合のいい話には……お気を付けください。
質問2 法人で一時支援金を申請、取締役が個人事業主として一時支援金申請できますか?
【質問2】
法人の取締役です。法人名義で一時支援金を申請し給付されました。個人事業主として確定申告していますが、この事業収入が半分以下になった場合、個人事業主として一時支援金を申請できますか?
【回答2】
法人の取締役(代表取締役も当然含みます)は給付申請では法人と見なされるのでの、個人事業主として申請はできません。
昨年の持続化補助金で、給付金申請した法人の取締役が個人事業主としても申請し給付された案件がいまでも摘発されているようです。
不正受給になりますので、お気を付けください。
法人の登記簿に記載されている方は注意してください。
以上