リニューアルしました

建設業許可を必要とする場合

建設業を営もうとする者は、軽微な工事(下表)を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法第3条)

  • 軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)

(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

注意点
① 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
よって、一式工事以外で500万円以上の工事を受注した場合、複数に分割しても許可が必要です。
② 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次