特定建設業
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の合計額が4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です(同条項2号)。
一般建設業
上記特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です(3条1項1号)。
(注)特定建設業は「元請」の場合の基準で、一次下請が二次下請に契約しても特定建設業の許可は不要です。
次回以降の投稿では一般建設業と特定建設業の許可要件について記述したいと思います。