外国人人材として「特定技能」の在留資格者を受け入れる場合には、「受入れ機関」「登録支援機関」が中心となります。
その「登録支援機関」の登録申請について説明します。
申請にあたり、出入国在留管理庁サイトにある「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を熟読してください。
「受入れ機関」とは特定技能外国人を雇用する企業・団体です。特定技能所属機関。
「登録支援機関」とは受入れ機関から支援委託を受け、特定技能外国人に対して支援計画を実施する企業・団体・個人です。
目次
登録支援機関の届出の要件
- 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
- 過去1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があることに該当すること。
a)個人または団体が、過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
(1名以上を適正に雇用したことが想定されている)
b)個人または団体が、過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること
(個人的関係での相談、無償は対象外。また複数の件数が想定されている)
c)支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験があること
(生活に関する契約支援、定期的な面談を業務として行っていること。職業紹介のみは×)
d)a-c以外に、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること - 外国人が十分に理解できる言語での情報提供、相談、面談体制が整っていること
- 支援費用を、外国人本人に直接的又は間接的に負担させないこと
- 特定技能所属機関に対し、支援業務費用の額、内訳を示すこと
- 関係法令違反による刑罰を受けていないこと(5年以内に出入国又は労働に関する法令違反など)
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関する不正または著しく不当な行為を行っていないこと
要件を満たさない場合は当然ですが、登録されませんので十分に確認してください。
登録支援機関の登録申請書類
- 登録支援機関登録申請書
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 法施行規則第19条の21第3号ニ(上記の3d)に該当(上記の3dの場合)することの説明書
- 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
書類はサイトからダウンロードして作成してください。
申請手数料
新規登録 2万8 400円
登録更新 1万1 100円
申請後は手数料の返還はありませんので、要件などを確認の上、申請してください。
提出書類は少々量がありますので、お気を付け下さい。
また、上記の申請類だけでは無く、過去の受け入れ実績、相談業務経験を証明する書類も必要になる場合がありますので、こちらも事前にご確認ください。