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在留資格

日本に入国し在留する外国人は一般上陸の許可に際し、または在留資格の取得、変更の許可等の在留許可に際して、決定された在留資格が必要です

在留資格は「入管法上の法的資格」であり、この資格に基づいて日本に在留し、活動することができます

入管法の別表として掲載されています

別表第1

在留資格 在留期間 就労
1 外交 外交活動の期間 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
公用 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 5年,3年,1年

又は3月

大学教授等
芸術 同上 作曲家,画家,著述家等
宗教 同上 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 同上 外国の報道機関の記者,カメラマン
2 高度専門職 1号は5年,2号は無期限 ポイント制による高度人材
経営・管理 5年,3年,1年,4月又は3月 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 5年,3年,1年

又は3月

弁護士,公認会計士等
医療 同上 医師,歯科医師,看護師
研究 同上 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 同上 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 同上 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤 同上 外国の事業所からの転勤者
介護 同上 介護福祉士
興行 3年,1年,6月,3月又は15日 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能 5年,3年,1年

又は3月

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
技能実習 法務大臣が個々に指定する

期間(1号は1年を超えない、2号、3号は2年を超えない範囲)

技能実習生
3 文化活動 3年,1年,6月又は3月 日本文化の研究者等 ×
短期滞在 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 観光客,会議参加者等 ×
4 留学 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 ×
研修 1年,6月又は3月 研修生 ×
家族滞在 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 在留外国人が扶養する配偶者・子 ×
5 特定活動 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

別表第2

在留資格 在留期間 就労
永住者 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等 5年,3年,1年又は6月 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 同上 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
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