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在留資格認定証明書制度(法第7条の2)

目的

本邦に上陸しようとする外国人からの申請に基づき、在留資格に関する上陸条件適合性について法務大臣があらかじめ審査する制度を設け、本邦に入国し上陸しようとする外国人の便宜を図ることを目的としています

流れ、メリット

在留資格認定証明書の交付申請した外国人は、日本で行おうとする活動が、別表第一の下欄又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するか否か(および上陸基準適合性があるか否か)を、あらかじめ審査を受け、認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。

交付を受けた外国人は、これを在外の日本国大使館、総領事館等に提示すれば、速やかに査証が発給され、さらに日本に到着して上陸の審査も容易に上陸許可が出ることになります

交付申請方法

交付申請は外国人自身または代理人が地方出入国在留管理官署に出頭して行うことになっています。外国人自身の申請は現実として難しいため、その外国人を雇用しようとする国内企業、団体の職員、日本にいる親族等が代理人として申請するのが通常です

申請手数料は無料ですが、注意しなければならないのは証明書の有効期間が3ヶ月ですので、3ヶ月以内に上陸申請しなければ効力が無くなります

 

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