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日本で働く場合の手続き

前に説明した在留資格が必要となります。

別表1の1,2の資格の人が資格外の就労活動はできません。資格外活動の許可が必要です。
別表1の3,4の人は就労活動はできません。資格外活動の許可があれば就労できます。
別表2の人は行ってはならない就労活動は定められていないため、制限はなく単純労働も可能です。

現在有する在留資格以外の活動をするためには、在留資格の変更許可を取得する必要があります。例えば、外国人留学生が大学を卒業し、日本で就職する場合などでは変更許可が必要です。

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