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資格外活動があると
別表第1の在留資格の外国人は有する資格に属しない就労活動を行うことはできませんが、「資格外活動許可」があれば、就労が認められます。
(個別許可)
①雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合。
(包括的許可 企業等を指定しない許可)
②原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件とする場合。
③地方公共団体等において雇用されている「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格をもって在留する外国人が,1週に28時間以内の場合。
「技能実習」「研修」「短期滞在」の場合は資格外活動×
「技能実習」「研修」「短期滞在」の在留資格の外国人には原則として就労を目的とする資格外活動の許可はされません。