目次
国内で外国人として出生した場合
日本で外国人として出生した子や日本国籍を離脱した者などが、引き続き日本に在留することを希望する場合、事由が生じた日から30日以内に「在留資格取得許可申請」し、許可が下りれば在留資格を取得できます。
出生した子は、原則父又は母の在留資格、在留期間に応じて在留資格、期間が決定されます。
日本で外国人として出生した子や日本国籍を離脱した者などが、引き続き日本に在留することを希望する場合、事由が生じた日から30日以内に「在留資格取得許可申請」し、許可が下りれば在留資格を取得できます。
出生した子は、原則父又は母の在留資格、在留期間に応じて在留資格、期間が決定されます。