リニューアルしました

【家賃支援給付金】に関するお知らせが少し更新されました

目次

経済産業省が「家賃支援給付金」に関して少しだけ更新しました

数カ所更新、内容がわかった部分がありますが、気になる部分についてコメントいたします。

申請時の直近1ヵ月の支払賃料が基準となります

注意していただきたいのは、最近賃借人のご好意により賃料を減額された場合は、減額された賃料が基準となります。

そのため、直近3ヶ月分の賃料支払い証明書が要求されています。

給付額は月額の6倍

わかりにくい表現ですが、「支払賃料(月額)から算出した給付額(月額)の6倍が給付額」となります。

要は支払賃料から算出した月額給付金を6ヵ月分一括で支払われるようです。

必要書類は持続化給付金の書類+賃貸借契約書+賃料支払い証明

持続化給付金申請に必要な書類のほか、賃貸借契約書賃料支払い証明書が必要となります。

自宅兼事務所の個人事業主も事業用割合分が対象、住宅ローンなは対象外

個人事業主の方は自宅兼事務所の場合も多いと思いますが、確定申告の際に使っていた事業用割合を用いて、支払賃料も事業用割合分対象となります。

この給付金は賃貸がベースになっていますので、自己所有の土地・建物についてのローンは対象外となります。

管理費・共益費も対象

管理費・共益費も「賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている」場合は対象となります。

「一体的?」と思い、コールセンターに問合せましたが、「詳細は今後発表される申請要領で確認してください」とのことです。
「発表はいつ?」の回答も「まだ未定です」と。

賃貸借契約書に管理費・共益費が記載されていれば良いかと推測します。

駐車場も対象

借地の賃料も対象となるため、駐車場や資材置き場も対象となります。

以上

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