「緊急事態宣言」は3/21までですが、東京都ではその後3/31まで「段階的緩和期間」があります。
時短営業は3/31までですのでご注意ください!
目次
感染拡大防止協力金(2/8~3/7実施分)
〇支給額 一店舗当たり、168万円
○営業時間
令和3年2月8日(月)から3月7日(日)までの全期間において、
朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮
酒類の提供は11時から19時までとすること
○申請受付期間 令和3年3月26日(金)~4月26日(月)
感染拡大防止協力金(3/8~3/31実施分)
〇支給額 一店舗当たり124万円(予定)
○営業時間 以下のように2つの期間があります
□緊急事態措置期間(3月8日から3月21日まで)
14日間、1日あたり6万円が支給。
夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた店舗が
朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮
酒類の提供は11時から19時までとする
□段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)
10日間、1日あたり4万円が支給。
夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた店舗が
朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮すること
※3月22日以降の要請対象地域等は後日公表を予定
○申請受付期間 未定
通常21時まで営業していた店舗の場合、段階的緩和期間では時短にはなりませんが、その場合の対応がまだ不明です。
現在東京都での感染拡大防止協力金の支給がかなり遅れています。実施期間12/18-1/7の協力金で支給されたのは申請の半分程度だそうです。(3/11時点)
以上