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東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金(事業者対象、東京都)…理容業や美容業の方が自主休業した場合

目次

給付金の趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME 週間」において、自主的に休業した理美容事業者に対し、給付金が支給されます。

支給額は 15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)です。

給付の要件

東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主が対象です。
本社が都外にある場合でも対象となります。

〇令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業した事業者が対象です。
GW中に営業したお店は対象外となります。

飲食店など指定業種を対象とした「東京都感染拡大防止協力金」よりも休業期間が短いですが、その分給付金も低くなっています。

申請手続き

■申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月15日(月)(予定)

■申請方法
① 専用ホームページからWEBでの申請 
② 郵送による申請

支給は5月下旬~の予定です。

■申請に必要な書類 (予定)
① 給付金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
② 営業実態が確認できる書類
 (例)確定申告書の控え、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③ 休業の状況が確認できる書類
 (例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④ 本人確認書類(写し)
 (例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
  〔個人〕運転免許証、パスポート、保険証等の書類
⑤ 誓約書

■専門家による確認
専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給が期待されます。
専門家による事前確認がなくとも申請可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

(対象となる専門家)
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
行政書士  ←ぜひ、お近くの行政書士を活用してください。

詳細はこちらを参照してください。 https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html

専門家の確認(原則無料です)

専門家は、申請者の方からの聞き取り等をもとに、申請が妥当か、申請書・添付書類が整っているかを確認します。

原則、専門家に支払う費用はありません(無料)。
特殊な案件の場合は費用がかかる場合もありかと思います。

ぜひ東京都などの行政庁への申請を得意としている行政書士を活用してください。
また疑問点等がありましたら、当事務所へお気軽にご連絡ください。

以上

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