まずは、「健康増進法」を受けて受動喫煙防止対策として定められた東京都の条例を見てみましょう。
(このブログでは東京都の条例を基に説明していきます。他県については触れませんのでご注意ください)
東京都受動喫煙防止条例
この条例の目的、および「受動喫煙」の定義は以下のようになっています。
第一条
この条例は、東京都(以下「都」という。)、都民及び保護者の責務を明らかにするとともに、都民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを目的とする。
第二条三号
受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
規制の目的・趣旨
受動喫煙の防止を図るため、
① 多数の者が利用する施設等を区分けして、一定の場所を除き喫煙を禁止する
② 施設の管理について権原を有する者が講ずべき措置を定める
【基本的な考え方】
- 屋内において、意図せず受動喫煙にあう状況に置かれることのないようにする
- 子供など20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、子供・患者等による利用がメインとなる施設について、対策を一層徹底する
- 施設利用者の違い等に応じて施設を類型化し、類型ごとに必要な対策を講じる
東京都条例はでは、誰もが快適に過ごせる街を実現するためのルールを制定し、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員や健康影響を受けやすい子供を守ることを目的としています。