条例では施設を以下の4つに区分しています
① 第一種施設
学校、病院、児童福祉施設など受動喫煙の影響が大きい施設、行政機関の庁舎など
→敷地内禁煙。屋内にいかなる喫煙所を設けることができない
② 第二種施設
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(飲食店、事務所など)
→原則屋内禁煙。ただし、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置可
小規模の飲食店では条例の施行による影響が大きいため、特例として喫煙の条件を緩和しています。
【特例措置のある飲食店の要件】
- 2020年4月現在、既に営業している
- 中小企業又は個人が経営している
- 客席面積が100㎡以下である
- 従業員がいない
特例措置のある飲食店は原則屋内禁煙。ただし、喫煙可能室を設置可。
(A)喫煙専用室
たばこを吸うためだけの喫煙室。第二種施設の一部の場所で、飲食等、喫煙以外のことはできません。
(B)指定たばこ専用喫煙室
加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室。第二種施設の一部の場所で、飲食等、喫煙以外のこともできます。
(C)喫煙可能室
従業員がいない飲食店の喫煙席。屋内の全部または一部の場所で、飲食等、喫煙以外のこともできます。
(A)ー(C)いずれも場所でも20歳未満の者の立ち入りは禁止されていますので、注意してください。
よって、20歳未満の者が利用する飲食店では、特例措置が受けられる場合でも全面禁煙にしなければなりません。
③ 喫煙目的施設
喫煙をする場所を提供することがメインとなる施設(シガーバー、たばこ販売店、屋内公衆喫煙所の3種類)
→喫煙可
④ プライベート空間
- 人の居住の用に供する場所
- ホテルや旅館の客室 など
→規制の対象外