前回施設区分について書きましたが、少々分かりにくいので、今回はケース別に説明します。
幼稚園~高校など
屋内の喫煙場所 ×(全面禁煙)
屋外の喫煙場所 作らないように努力しなければなりません
大学、児童福祉施設、病院、行政機関など
屋内の喫煙場所 ×(全面禁煙)
屋外の喫煙場所 特定屋外喫煙場所にする(禁煙場所と区別した場所。例:駅近くにあ屋外の喫煙場所)
宿泊施設
屋内の喫煙場所 喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室
屋外の喫煙場所 規制なし
※客室は規制なし
飲食店
屋内の喫煙場所 喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室
屋外の喫煙場所 規制なし
ただし、以下の条件を満たす飲食店では、
店内の全部または一部を喫煙可能室にできます
- 2020年4月1日時点で既に営業している
- 客席部分の床面積が100平方メートル以下
- 中小企業または個人の経営
- 従業員がいない(アルバイト、パートも従業員)
喫煙を主目的とするバー、スナック(例えば、シガーバーなど)、たばこ販売店など
屋内の喫煙場所 喫煙目的室
屋外の喫煙場所 規制なし
二人以上の人が利用する施設(劇場、百貨店、美容室など)
屋内の喫煙場所 喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室
屋外の喫煙場所 規制なし
バス、タクシー、飛行機、鉄道など
バス、タクシー、飛行機は全面禁煙
鉄道、船舶は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室設置可。宿泊用の客室は規制なし。