補助金は大きく分けて
1.厚生労働省による「受動喫煙防止対策助成金」
2.都道府県の補助金(東京都の場合は「東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の
受動喫煙防止対策支援補助金」の名称となっています)
があります。
このブログでは、2の都道府県については東京都の場合で記述します。
この2つの補助金は、受動喫煙防止対策の費用を一部支援する趣旨は同じですが、
・補助対象者(上記1の方が広い)
・補助割合(2の方が大きい)
・補助限度額(2の方が大きい)
の違いがあります。また審査内容、申請書類は大きく異なります。
このブログでは利用価値の高い?東京都について説明します。
(東京都の補助金)
対象者
都内の宿泊施設、都内の中小、個人規模の飲食施設を営む者
ただし、風営法の営業許可が必要な店(キャバクラなど)は対象外です。(これらの飲食店は後の項目を参照してください)
補助率、限度額
中小飲食店で客席面積が100平方メートル以下なら90%、それ以外は80%。
限度額は400万円
申請の流れ
- 申請書提出
- 現地調査、書類審査
- 交付決定 (この手順1-3で約5週間)
- 工事の契約、発注、施工(必ず補助金の交付決定後に行う)
- 設備の測定、検査 (2020年2月を目途)
- 実績報告書提出
- 補助金確定 (この手順6-7で約4週間)
- 補助金請求書提出(期限:2020年4月10日まで)
- 補助金交付 (提出から30日以内に交付)
以上が申請手順ですが、手順5が2020年2月中ですので、逆算すると1月中に工事完了、手順1の申請は11月中に済ませないといけないことが分かります
これは手続きがスムーズに進んだ場合ですので、やはり余裕を持たせるためにも早めの申請準備に取り組むべきです。
また後の投稿で紹介する予定ですが、補助金申請書類を揃えるのがかなり大変です
都に何回も問い合わせたのですが、この申請書類不備がかなり多いらしく、なかなか申請までたどり着かないようです。
専門家(行政書士)に依頼することも是非検討してください。
問い合わせ先
東京都 産業労働局 観光部 受入環境課
TEL 03-5320-4627
風営法の飲食店の場合
飲食店、喫茶店営業を行う飲食施設が前提ですが、キャバクラなどの(風営法第2条)1号営業店の場合は、上記の補助金申請はできません。
しかし、あまり表には出ていないのですが、管轄(申請先)が異なる補助金があります。補助金の内容はほとんど変わらないのですが、風営法の1号営業店でも申請が可能です(勿論、性風俗関連は駄目です)
ただし、風営法の規制もあるため、上記の「申請の流れ」のに追加で「警察への事前相談、承認」「警察への届出、承認」が必要になります。
この場合でも期限は上記と同じですので、さらに余裕を見たスケジュールで動かないといけません。
この補助金の問い合わせは
受動喫煙防止対策相談室
TEL 0570-069690
書類送付先
東京都 福祉保健局 保健政策部 健康推進課