行政書士に登録した人が対象ですが、特定行政書士になるためには法定研修の受講および考査(試験)を通過しなければなりません。
特定行政書士とは
行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができるようになった行政書士を特定行政書士と言います。
別の言い方をすると行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」ができる行政書士です。
従来は弁護士しかできませんでしたが、平成26年の行政書士法改正で特定行政書士も可能となりました。
行政不服審査法上の不服申立て手続は、以下のとおりです。
審査請求
法に特別の規定がある場合の再調査の請求
再審査請求
特定行政書士の研修を受けるべきか?
「特定行政書士になっても不服申し立ての仕事なんかないよ」という意見もよく耳にします。
確かに現状では不服申し立ての案件はかなり少ないと思いますが、それは「審査請求」の制度が広く知られていないためでしょう。
今後の動向はなんとも言えませんが、不服申し立てを得意とする行政書士になる手もあります。
周りの行政書士はほとんどやってませんから。
売上げに寄与するかどうかという点では研修を受ける必要もないかと思いますが、勉強するよい機会になります。
行政法で著名な先生の講義も受けられますので、ぜひ研修を受けていただければと思います。
ただ、費用が8万円と高額ですので、書士会もちょっと考えてほしいですね。
また受講すると配布される市販本は不要なので、費用を安くできると思いますのでお願いします。
言っておきますが、法定研修の後には考査(試験)があります。
この試験はH30年あたりから結構難しくなっています。
それ以前は2,3日対策すれば受かったと思いますが、最近はそこそこ勉強しないと落ちますので注意してください。(合格率は60%程度です)
考査対策
1.過去問を収集してください。
書士会などのHPにはありませんので、SNSなどで探してください。(直前だと焦ります)
2.研修の講義をちゃんと受けてください。
考査前に研修テキストを復習してください。
3.行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法は条文の素読は必要です。
4.過去問を回してください。特に最近の過去問のレベルを意識し、直近4,5年分をきっちりとやれば本番でも8割程度の点数が取れると思います。