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たばこの出張販売許可申請が多くなっています
受動喫煙防止対策の一環で2020年4月から飲食店では原則禁煙となりました。
新型コロナで大きくは報道されていませんが、4月から禁煙となった飲食店も多くなったようです。
比較的喫煙者が多い飲食店では対応に苦慮されているようですが、お客様に店外で喫煙してもらうか、店内に喫煙専用室(喫煙ブース)を設置する対策を取らなければなりません。
喫煙専用室を設置する場合は、東京都から補助金が出ますので検討してください。
その他の対応として、
「たばこ販売店の出張販売先」となることで、店内が喫煙目的室となるため、上記の対応を取る必要がなくなります。
そのため、昨年末あたりから出張販売許可申請がかなり多くなっています。
これはあくまでも暫定対応ですので、ご注意ください。
出張販売許可申請の手順
申請手順
- 1申請者に依頼
申請者は既存のたばこ販売店となります。
出張販売場所が飲食店であっても、飲食店の方が申請者とはなりません。 - 2申請書の作成、提出
- 申請書
- 出張販売場所の図面
- 出張販売場所の店舗の同意書
- 業務委託に関する覚書 など
自動販売機を設置する場合、申請書類が多くなります。
- 3現地確認
JTから現地確認の連絡があります。
出張販売場所で写真を撮ります。(5分程度の確認です)
原則、申請者の立会いが必要です。 - 4許可証受領、登録免許税納付
現地確認後、審査が通れば許可証が発行されます。
登録免許税は3,000円です。
出張販売許可に要する時間
行政庁によると、
標準処理時間は、「申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内」となっています。
月の初めに申請した場合は、最大約3ヵ月かかることになります。
しかし、コロナの影響だと思われますが、2020年前半での申請では4ヵ月程度かかっているようです。