日本に上陸する場合、日本国領次官等の査証が必要となり、その査証は海外に置かれている日本の大使館、総領事館等で発給されます
その人物(外国人)の日本への入国にあたり、大使館や総領事館等で旅券(パスポート)や入国目的を事前にチェックし、入国は差し支えないと判断されたものとなります
とはいえ、査証が発給された段階では、まだ上陸許可となった訳ではなく、入国審査官の審査の結果、上陸が許可されない場合もあり得ます
(注意) 就労を目的とする外国人に発給される就業査証をワーキング・ビザと呼びますが、その際の在留資格をワーキング・ビザ、就労ビザと呼ぶこと(俗称)があります
査証が不要な場合
1.査証が免除されている場合
相手国との国際約束または相手国への通告で不要とされている外国人の旅券には査証が不要です。一般的には観光のように短期間の滞在、かつ報酬を受ける活動はしないことが条件になっています。
2.再入国許可を受けている場合
これらの場合は査証が不要です。