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相続放棄の手続き 申述から証明書まで

前の投稿で「相続放棄」について記述しましたが、
実際の手続きについて追記したいと思います。

必要な書類

「相続の放棄の申述」で検索すれば裁判所のHPで必要書類が分かります。

費用

裁判所に支払う手数料はありません。ただし、返信用の切手代、必要書類の取得費用は掛かります。

手続きの流れ

申述書はそれほど難しいことありません。相続を知った日、相続財産の概略をきちんと記入してください。(印は認印でOK。ただし、以下の確認書でも同じ認印が必要となります)

1週間程度で確認書(照会書)が送られてきます。

この確認書は申請人本人の意思に基づくかの確認ですが、場合によっては確認内容が変わることがあります。
この確認書の回答で、疑義(相続財産を処分、隠匿、消費が疑われる場合など)生じると相続放棄が認められない場合もありますので、注意してください。

確認書の返信後、1-2週間で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

「相続放棄申述受理証明書

外部に提出、証明する場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得してください。通知書が送られた後、必要になったときにこの証明書を請求してください。
不動産の相続登記や債権者に提出する場合に必要となります。

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