民法で定められている「法定相続人」は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。これ以外の人は法定相続人にはなれません。
内縁の妻、愛人、叔父叔母、いとこ等は法定相続人ではありません。
相続順位 | 血縁相続人 | 血縁相続人の相続分 | 配偶者の相続分 |
---|---|---|---|
第一位 | 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
第二位 | 配偶者と直系尊属 | 1/3 | 2/3 |
第三位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
兄弟姉妹の場合、その父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、父母双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
法定相続分とは、被相続人による相続分の指定が無い場合に民法の定める相続分のことです。しかし遺言書が無い場合でも当然に法定相続分で相続財産が分けられるのではなく、遺産分割手続きが必要です。
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