寄与分とは
相続人中に、被相続人の財産維持、増加について特別の寄与した者(寄与相続人)に相続分以上の財産分与させることです。
寄与分を主張できる者
- 共同相続人
- 相続人の配偶者
相続人ではないので原則×だが、○になる可能性あり - 被相続人の前配偶者
相続人ではないので×だが、その子が相続人なら前配偶者の貢献を主張可
主張するための条件
- 寄与行為が無償
- 特別な寄与行為
通常期待される以上の貢献が必要です。
夫婦間、親子間の扶助、扶養、介護では「特別」な寄与とは認められません
上記条件が必要です。
例えば療養看護で主張する場合は、
①療養看護の必要性、②特別の寄与行為(貢献)、③無償性、④継続性、⑤専従性が必要です。寄与分が認められるには介護保険の要介護度2以上が目安となります。
遺言書で
かなり厳格な基準で判断されますので、そう簡単には寄与分が認められません。
寄与を認められる相続人がいる場合は、遺言で相続分を増やすことで、ありがとうの気持ちを表すことが良いと思われます。
相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬