相続で問題、争いを避けるためにも、以下の場合は遺言作成を是非検討してください。
○遺産相続で争いにしたくない
○相続人に手続きにかかる負担や精神的な負担を軽くしてあげたい
○遺産分配の方法や割合を指定しておきたい
○相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる
○夫婦の間に子供がいない(配偶者により多く残したい)
○配偶者以外との間に子がいる(前妻または愛人との子)
○内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい
○事業主(個人事業主)である
○相続人の人数や財産の種類、金額が多い
○配偶者(夫または妻)がすでに他界している(相続人が子のみ)
○相続人が全くいない
など
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相続遺言アシスト@東京・練馬