2019年1月13日より「全文自筆」の要件等が緩和されました(民法968条2項)
財産目録をパソコン(PC)で作成し添付することができる
・PC作成の財産目録は自筆証書とは別の用紙で作成する必要あり
・財産目録は遺言者本人以外の人が作成できる(行政書士などに依頼して作成できる)
・訂正は自筆の場合と同様方法だが、できれば修正したものを印刷すべき
登記簿謄本や通帳のコピーを添付することができる
・自筆証書遺言に財産目録を添付する方法について、特別な定めはない
ただし上記2つ場合とも署名押印が必要です。また両面に印刷した場合は両面に署名押印しなければなりません。
例
この方式緩和により、以下のような遺言書本文(すべて自書)が可能となります
「私は,私の所有する別紙目録第1記載の不動産を,長男甲野一郎 (昭和○年○月○日生)に相続させる。」
財産目録が作成されていれば自筆部分がかなり減るため負担軽減になりますね
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