特別受益とは
共同相続人の平等を図る目的で、被相続人から相続人に対し生前贈与や遺贈などの財産分与を「特別受益」と呼んでいます。これらの特別受益(遺贈を除く)があれば相続財産を見なされ、相続財産算定時に計算上戻す(「持戻し」といいます)こととなります。(民903条1項)
ただし、被相続人が「持戻免除」(持戻ししない旨)の意思表示があれば戻さないこともできます。(民903条3項)
配偶者保護の持戻免除(民法改正)
民903条4項
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定(持戻し)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
婚姻期間20年以上の夫婦の場合は、「持戻免除」が推定されることになりました。
特別受益の対象
- 遺贈
すべてが対象となります - 婚姻、養子縁組のための贈与
贈与は相続開始前3年分が対象となります - 生計資本としての贈与
- (場合により)生命保険金
原則、特別受益とはなりませんが、
受取人以外の相続人に比べ是認できないほどの不公平が生じる場合は算入されます
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